除雪サービス
高齢者除雪サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者、高齢者夫婦及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、除雪サービスを提供し、在宅福祉の増進と冬期間の安全確保することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 町内に在住する次の高齢者等で自力での除雪が不可能な世帯とする。但し、概ね500m以内に子又は子の配偶者が居住している世帯及び公営住宅等の長屋住宅は、原則対象としない。
(1)65歳以上の単身高齢者世帯
(2)高齢者夫婦世帯(どちらか一方が65歳以上の世帯)
(3)65歳以上の高齢者又は重度の障害を持つ者のみで構成されている世帯
(4)その他特別な事情で会長が必要と認めた世帯
(申請手続)
第3条 除雪サービスを受けようとする者は、除雪サービス利用申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の利用申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を(様式第2号)申請者に通知するものとする。なお、地区民生委員等の意見を聴き世帯状況に変更がないと判断されるものについては、申請手続きをすることなくサービスの提供を決定することができるものとする。
(除雪サービスの内容)
第4条 サービスの提供は、町除雪車の出動したとき及び吹きだまりによる積雪が特に多いときなどの状況を把握し、必要と認められる場合に随時実施するものとする。
2 前項におけるサービスの内容は、間口部分(道路に面した出入口部分)を概ね1.5m、敷地内は玄関先までの道路部分で歩行に支障のない80cm程度の除雪とする。但し、機械による除雪は、この限りでない。
(利用料)
第5条 除雪サービス利用料は、別表第1のとおりとし、除雪の依頼状況を、除雪サービス依頼日報(別紙第1様式)に記録するものとする。なお、この記録がなされていない場合は、作業実施者の記録をもって精算するものとする。
(事業の実施及び委託)
第6条 除雪サービス実施者は、原則利用者の要請に応じて実施し、除雪サービス事業日報兼代金請求書に記録する。
2 会長が、事業者等への事業の委託が必要であると認める場合は、事業の一部若しくは全部を湧別町就労センターに委託することができるものとする。
この場合の委託料は就労センターの定めによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、会長は別に定める。
別表第1
| 除雪距離 | 1回当たり単価 | ||
| 金 額 | 負 担 区 分 | ||
| 社協負担 | 個人負担 | ||
| 5mまで | 600円 | 300円 | 300円 |
| 10mまで | 900円 | 500円 | 400円 |
| 15mまで | 1,200円 | 700円 | 500円 |
| 20mまで | 1,500円 | 900円 | 600円 |
| 40mまで | 1,750円 | 1,100円 | 650円 |
| 60mまで | 1,800円 | 1,000円 | 700円 |
| 80mまで | 1,850円 | 1,000円 | 750円 |
| 100mまで | 1,900円 | 1,000円 | 800円 |
生活保護世帯及びこの世帯と同等の世帯と判断される世帯についての個人負担は、社協負担に加算し減免することができる。
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